この記事を読むとわかること
目次
NISA制度を利用した投資を行うには、金融機関で投資信託口座およびNISA口座を開設する必要があります(投資信託口座は、金融機関によっては「証券(総合)口座」等とも呼ばれます)。
NISA口座は「非課税口座開設届出書」を金融機関に提出することで開設手続きが完了し、運用を開始できます。
NISA口座で新たな投資ができるのは、一人につき一つの金融機関に限られています。
はじめてNISA口座を開設する場合と、過去にNISA口座を開設したことがある場合とでは手続きが異なります。
租税特別措置法第37条の14
NISA口座開設に必要な書類
✔ 非課税口座開設届出書(WEB経由で必要事項を提供し申し込みする場合は不要)
✔ 本人確認書類(免許証、健康保険証など)
✔ マイナンバーカード、住民票の写しなど(マイナンバーの記載があるもの)
はじめてNISA口座を開設する場合
※WEBで必要事項を提供しNISA口座の開設を申し込みする場合は、その手続を完了することで、「非課税口座開設届出書」が提出されたものとみなされます。
1. 口座開設の申込みをする
投資信託口座を開設済みの場合
各金融機関のマイページよりNISA口座開設の申し込みをします。NISA口座の開設について「※初めて開設する」を選択し、手続きを進めます。
投資信託口座を開設していない場合
- 各金融機関の投資信託口座開設と同時にNISA口座開設の申し込みを行います。
- 投資信託口座開設申込時の記入項目に「NISAの同時申し込み」の選択肢がある場合もありますので、各金融機関の所定の手続に従ってNISA口座の開設申込みを行います。昨今では、WEB上での申込が可能な金融機関も増加しています。
2. 本人確認書類を提出する
すでに投資信託口座を開設済みで、NISA口座のみを申し込む場合は、本人確認書類を提出します。
3. 口座開設が完了し、NISA口座での買い付けが可能に
はじめてNISA口座を開設する場合は、「非課税口座開設届出書」を提出(あるいはWEB上でNISA口座開設手続を完了)した日に、NISA 口座が開設されます。ただし、口座開設に必要な事務処理の関係から、金融機関によって開設までの日数は異なります。 また、金融機関によっては、税務署から開設の承認が得られるまで NISA 口座での取引を制限していることもあります。
なお、税務署審査でNISA口座開設不可となる前にすでにNISA口座で取引をしていた場合には、そのNISA口座開設時にさかのぼって課税口座の一般口座での取引へと変更されます。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14
過去にNISA口座を開設したことがある場合
1. 過去にNISA口座を開設した金融機関より「廃止通知書」を受け取る
過去にNISA口座を開設した金融機関に「非課税口座廃止届出書」または「金融商品取引業等変更届出書」を提出することで、その金融機関での廃止手続きが完了し「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が発行されます。
※他社のNISA口座で商品を保有中に金融機関を変更する場合は 他社に乗り換えたい をご参照ください。
なお、当年のNISA口座で商品を保有している場合、当年分の金融機関の変更はできません。9月~12月の間に翌年分の金融機関の変更手続きが可能です(金融機関によって手続きの期日は異なります)。
非課税口座廃止、勘定廃止については「口座を廃止したい」をご参照ください。
2. 新たな金融機関でNISA口座開設の申し込みをする
NISA口座開設時に※「他社で開設したことがある」を選択します。
NISA口座開設の申込を完了すると、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」を提出するよう求められます。
3. 「廃止通知書」と「本人確認書類」を提出する
変更前の金融機関で非課税口座を廃止した場合は「非課税口座廃止通知書」、金融機関の変更を行った場合は「勘定廃止通知書」を本人確認書類とあわせて提出します。
4. 税務署の審査後、口座開設が完了
税務署の審査を経て1-2週間後、NISA口座の開設が完了し買付が可能になります。
※税務署審査の結果、否認となるケース
※お申込み画面等の文言や順序は金融機関により異なります。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14
参照:日本証券業協会「2024 年以降の NISA に関する Q&A」
- NISA口座が開設できない(税務署で否認される)理由として、次のうち誤っているものはどれでしょう?
- 正解は・・・
A他の金融機関で投資信託口座を開設していた。
NISA口座で新たな投資ができるのは、一人につき一つの金融機関に限られていますが、投資信託口座の開設数に制限はありません。