この記事を読むとわかること
目次
上場廃止になる場合
Q.NISA口座で保有している株式が上場廃止してしまった場合はどうなりますか?
A.NISA口座で保有していた銘柄が上場廃止となった場合は、課税口座(特定口座、一般口座)への払出となり、引き続きNISA口座で保有することはできません。
1.上場廃止決定日以降の取り扱い
上場廃止の決定日以後は一般口座への払出しとなり、払出後は一般口座での保有銘柄として課税関係の取り扱いを受けることとなります。特定口座での保有はできません。
2.上場廃止決定日前の取り扱い
上場廃止決定日前であれば、特定口座への払出しも可能です。特定口座内で「特定管理口座」を開設することにより、上場廃止後に特定口座で保有する銘柄を「特定管理株式」として保有することができます。特定管理株式は、仮に無価値となってしまった場合でも、発生した損失について譲渡損として特定口座での損益通算の対象とすることができます。
なお、一般口座に払出を行った場合は、上記の取り扱いを受けることはできません。
※上記の事項に関する詳細については、お取引の証券会社にお問合せ下さい。
根拠法令:租税特別措置法第37条の12
租税特別措置法第37条の14
約款変更の場合
Q.NISA口座で保有している金融商品が約款変更により対象から外されてしまった場合、どうなりますか?
A.つみたて投資枠の場合と成長投資枠の場合とで取扱いが異なります。
NISAの対象となる商品は、法令に定められた要件で決められており、つみたて投資枠での投資対象商品となる投資信託については金融庁への届出が必要です。成長投資枠での投資対象商品となる投資信託については同様に投資信託協会に届出が行われます。いずれも対象商品としての要件を満たさなくなる場合には、その旨届出する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
投資信託の約款変更によりつみたて投資枠の対象商品とならなくなった場合、その約款の変更の効力発生日において、当該公募株式投資信託はNISA口座以外の口座(特定口座又は一般口座)へ払い出されることとなります。
課税口座における取得日は払出日(移管日)となり、また取得価格は払出日の基準価額となります。
一方で、投資信託の約款変更により成長投資枠の対象商品とならなくなった場合、成長投資枠に受け入れた時点(買付の場合は約定日の前営業日)で対象商品であった銘柄については、払い出しを行わずに引き続き成長投資枠で保有を継続することが可能です。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14
内閣府告示第540号第3条、同5条
1株未満の端数の株式が発生した場合
Q.発行会社の組織再編等により、1株に満たない端数が発生しましたが、NISA口座ではどのような取扱いになりますか?
A.NISA口座で保有する上場株式等について、発行会社の組織再編等により1株に満たない端数が生じたときは、課税口座に自動的に払出されます。基本的に、投資家の皆様が必要な手続きはありません。
※「当該組織再編等が生じたとき」とは、具体的には当該組織再編等の効力発生日となります。
※上記の事項に関する詳細については、お取引の証券会社にお問合せ下さい。
課税口座への移管にかかる手続き
Q.NISA口座から課税口座(一般口座や特定口座)に移管できますか?
A.何らかの事情により、非課税での保有銘柄を課税口座に移す場合は、販売会社所定の手続きを行うことにより、課税口座に移管(払出)を行います。払出先は特定口座、一般口座が選択できますが、どちらに払出を行っても非課税扱いは終了します。
課税口座への移管(払出)を行う場合の注意点
課税口座に払出を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- いったん課税口座に払出を行った残高を再びNISA口座に戻すことはできません。
- 払出はその銘柄の各勘定年ごとに全体が対象となり、一部の残高のみを払出を行うことはできません。
- 課税口座における取得日は払出日(移管日)となり、取得価格は払出日の基準価額(株式では終値)となります。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14