この記事を読むとわかること
目次
NISAの利用資格
NISAを利用できるのは、日本在住の18歳以上の方(口座開設年の1月1日時点)となります。
また外国籍の投資家も日本国内在住であれば口座開設は可能です。
(※詳しい国内在住者の条件はリンク先参照)
根拠法令:所得税法第2条
参照:国税庁「別紙 住所の推定」
NISAの利用限度額は投資枠ごとに異なる
NISAの投資枠は、大きく分けると2つの枠に分類されます。
一つは定期的な投資、あるいは積立による投資が可能な「つみたて投資枠」。
もう一つは広く上場株式や投資信託に投資可能な「成長投資枠」。(ただし一部除外銘柄等あり)
それぞれ一年間に非課税で投資できる上限金額が決められています。
上限金額は、「つみたて投資枠」で年間で120万円、「成長投資枠」で年間240万円までとなります。すなわち年間合計360万円まで投資枠を利用可能です。
非課税保有限度額(総枠)とは?
NISA口座を開設すると、投資家ひとりひとりに合計360万円の年間投資枠に加え、全体で1,800万円(※)の非課税保有限度額(総枠)が設けられます。
非課税保有限度額かつ年間投資枠の範囲内であれば、投資家は非課税かつ無期限で投資信託や上場株式などに投資可能です。
非課税保有限度額(総枠)の範囲内で年間投資枠を利用できる
シンプルに覚えるなら、「年間で最大360万円まで投資できるが、投資元本が1,800万円に達するとそれ以上は投資できなくなる」と考えていただければ問題ありません。
例えば図のように毎年投資枠いっぱいの360万円を投資していった場合、5年目で非課税保有限度額の1,800万円に達します。
この状態になると、一旦資産を売却しなければ追加の投資を行うことはできません。
※1年間で360万円の年間投資枠すべてを消費しなくても問題ありません。
※NISA口座で保有中の商品を売却すれば翌年に投資枠を復活させることができます。投資枠の再利用についてはのちほど説明します。
年間投資枠の消費に関する補足
一部の金融機関を除き、通常は株式等を取引すると取引手数料がかかりますが、取引手数料は年間投資枠に影響しません。
年間投資枠の利用金額の計算は、取引ごとの取得対価の額(購入時の単価に数量を乗じたもの)を年間で合算した金額で行います。すなわち取引回数が増えたとしても、取引手数料で年間投資枠が消費されることはありません。
一方、非課税で購入した投資信託の分配金を再投資した場合は、年間投資枠を消費します。(※)
※分配金の再投資が行われるのは販売会社との間で収益分配金の再投資に関する契約を行っている場合(累積投資、または自動けいぞく投資等と呼ばれています)に限られます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
参照:日本証券業協会「2024年以降のNISAに関するQ&A」
NISA口座で上限まで消費しても投資枠の復活が可能
NISA口座では、一度非課税保有限度額の上限まで投資してしまったとしても、投資枠の復活が可能です。
2024年からのNISA制度では「簿価残高方式」と呼ばれるルールに基づき、保有中の資産を売却すれば翌年以降に消費済みの投資枠が再利用できます。
簿価残高方式とは、購入時の金額をもとに(投資枠を)管理することを指します。
※成長投資枠にのみ投資を行っている場合、非課税保有限度額(総枠)は1,200万円となります。
例えば、当初NISA口座で100万円分の投資信託Aを購入したのち、1,800万円の上限までさまざまな金融商品を購入し続けたとします。
その後100万円で買った投資信託Aが150万円まで値上がりしたところで売却すると、翌年100万円分の投資枠が復活します。
つまり50万円の利益を受け取ったうえ、再度100万円分の投資を行うチャンスがあるということです。
比較的投資資金に余裕がある場合、1,800万円の総枠に対して物足りなさを感じていた方もいらっしゃることでしょう。
しかし途中で売買することを含めて考えると、実際は1,800万円分以上の株や投資信託を非課税で保有できる点が2024年以降のNISAの大きな特徴です。
NISA口座で投資できる商品
つみたて投資枠の対象商品
つみたて投資枠の対象商品は次の通りとなる予定です。
- 証券取引所に上場しているETF(上場投資信託)
- 公募により発行された株式投資信託のうち、長期の積立・分散投資に適した商品
なお2023年以前のつみたてNISAの対象商品は、2024年以降もそのままつみたて投資枠の対象商品となる予定です。
成長投資枠の対象商品
成長投資枠の対象商品は次の通りです。(※)
ただし、①整理銘柄・監理銘柄に指定されている株式、②信託期間が20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等は対象から除外されています。
※対象商品は今後制度の改正等により変更になる可能性もあります。
NISAの対象とならない商品
NISA制度では、預金や国債、社債は、つみたて投資枠・成長投資枠ともに対象とはなりません。
またNISA口座で信用取引を行うことはできません。さらに現引き(信用買いの決済において投資家が代金を払って現物の株式を引き取る方法)により取得した上場株式等をつみたて投資枠や成長投資枠に受け入れることもできません。
なお、つみたて投資枠や成長投資枠で保有する上場株式等を信用取引の代用有価証券として利用したことにより、又は現渡し(信用売り(空売り)した投資家が現物の株式を引き渡すことで決済する方法)によりNISA口座より払い出された場合には、その際の時価により払い出されたものとして扱われます。
根拠法令:内閣府告示第540号、租税特別措置法第37条の14
参照:日本証券業協会「2024年以降のNISAに関するQ&A」
- 成長投資枠で投資可能な年間上限額は最大でいくらでしょうか?
- 正解は・・・
B240万円
成長投資枠では、年間で最大240万円まで投資することができます。