この記事を読むとわかること
目次
2023年までのNISA制度の非課税保有期間
2023年までのNISA制度では、非課税保有期間に関するルールは次の通りです。
- 購入時から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間、非課税で保有可能です。
- 一般NISAで購入した商品の非課税保有期間5年が満了する場合、ロールオーバーすることで非課税保有期間を実質的に延長することが可能でした(2022年12月末まで)。
購入した商品の扱いやロールオーバーについて
2018年12月末までに一般NISAの投資枠を使用して購入した商品は、ロールオーバーという手続きを利用して翌年の非課税枠に乗り換えることができました。
しかしNISA制度の対象か否かを問わず、2023年までに保有した商品は2024年以降の制度における非課税投資枠へとロールオーバーすることはできません。
一般NISA・つみたてNISAとジュニアNISAでは少しルールが異なるため、以下詳細を説明します。
一般NISAおよびつみたてNISAで取得した商品の扱い
2024年になったからと言って、2023年以前のNISA制度(一般NISA・つみたてNISA)で保有している商品をただちに売却する必要はありません。
ただし非課税期間(一般NISAは5年、つみたてNISAは20年)が終了しても、新しいNISA制度の年間投資枠にロールオーバーすることはできないため、以下2通りの手続きがとられることになります。
- 非課税期間中に投資家自身であらかじめ売却しておく
- 非課税期間が終わっても保有し続けた場合、自動的に課税口座(特定口座)に移管される
※課税口座に移管後は、移管日の時価を取得価額として、売却益に対して約20%の税金がかかります。
ジュニアNISAで取得した商品の扱い
2024年から、未成年向けのNISA制度(ジュニアNISA)は廃止されました。
ジュニアNISA制度廃止に伴い、保有商品について以下の2つの選択肢から選ぶことになります。
ジュニアNISA口座で保有し続ける場合
2023年までにジュニアNISAの非課税投資枠を利用して取得した商品は、2024年以降に5年間の非課税期間が終了しても、18歳になる年の年末までは継続管理勘定と呼ばれる非課税投資枠において保有し続けることができます。(※)
継続管理勘定は、ジュニアNISAの口座名義人が18歳になる年の年末まで(※)利用可能な非課税投資枠のことです。ジュニアNISAの廃止まで商品を保有し続ければ、継続管理勘定は自動的に作成されるため特別な手続きは不要です。
ジュニアNISA口座を解約して払い出す場合
18歳になる前にジュニアNISA口座内の資金を出金するためには、ジュニアNISA口座の解約が必要です。
2024年からジュニアNISA口座における払出し制限は無くなり、保有商品を非課税で払出すことが可能となります。ただし払出しにあたっては全保有商品を売却した上で全額の払出しとなり、払出しに伴いジュニアNISA口座は廃止されます。
のちにジュニアNISAの資金でつみたて投資枠・成長投資枠の商品を購入したい場合
つみたて投資枠や成長投資枠は、18歳以上が対象のNISA制度であり、かつ2023年度までのNISAとは異なる枠として管理されていることから、ジュニアNISAで取得・保有していた商品を移管することはできません。
ジュニアNISAの資金を将来的につみたて投資枠・成長投資枠に移したい場合は、継続管理勘定に移管するか、ジュニアNISA口座を解約して払い出しを行い、18歳である年の1月1日以降に改めてNISA口座の開設手続きを行ったうえで再度運用を開始します。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14