この記事を読むとわかること
目次
NISA口座の廃止
NISA口座を開設している金融機関に「非課税口座廃止届出書」を提出することでNISA口座を廃止できます。一般的に、非課税口座廃止届出書を提出すると、非課税口座廃止通知書を受け取ることになります。
NISA口座内に残高がある場合、または積立契約がある場合は廃止ができません。NISAを解約する場合、積立設定の解除および出金手続きを行う必要があります。
なお、廃止した非課税口座に受け入れていた上場株式等は、非課税口座から払い出され、特定口座や一般口座に移管されます。その際、NISA口座の廃止による払い出しがあったときに、その日の終値に相当する金額で、上場株式等を売却したものとみなされます。(譲渡益については非課税の適用があり、譲渡損失はなかったものとみなされます。なお、移管後の課税口座においては、払い出しがあった日の終値が取得時の価格となります。)
NISA口座の廃止後に支払いを受ける配当や廃止後に行った売却による所得については、非課税にはなりません。
NISA口座の再開設
NISA口座を廃止した後でも、再びNISA口座を開設することは可能です。
NISA口座を廃止した金融機関から交付される非課税口座廃止通知書を用いて非課税口座の再開設を行います。
再開設の手続
NISA口座を開設しようとする金融機関に「非課税口座廃止通知書」を添付した「非課税口座開設届出書」を提出します。 ※口座を開設する前年の10月1日から開設年の9月30日まで提出する必要があります。また、以前に開設した金融機関の非課税口座で上場株式等の受け入れがある場合は、廃止した日の属する9月30日までの間は提出ができません。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14
参照:日本証券業協会「2024 年以降の NISA に関する Q&A」