この記事を読むとわかること
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NISAの金融機関を変更する方法(他社への乗り換え)
NISA口座は、変更したい年の前年の10月1日から変更したい年の9月30日までに、現在NISA口座を保有している金融機関に対して、以下の手続を行うことで金融機関を変更できます。
変更前のNISA口座の利用の有無等で、手続きに必要な書類が異なります。
1.非課税口座廃止手続き
他社のNISAを利用したことがない場合、もしくは前年以前に買付があるがすでに売却済みの場合は非課税口座廃止手続きとなります。
- 変更前の金融機関に「非課税口座廃止届出書」を提出し(WEBでの提出を含む(以下同様))、「非課税口座廃止通知書」の交付を受けます。
- 変更しようとする金融機関に、①の「非課税口座廃止通知書」および「非課税口座開設通知書」を提出します。
- 変更したい年の9月末までに手続きが完了すると、その年のNISA口座が開設されます。※金融機関によって期日は異なります。
2.勘定廃止手続き
他社のNISA口座で買付した商品を保有している場合は、勘定廃止手続きとなります。
- 変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し「勘定廃止通知書」の交付を受けます。
- 変更しようとする金融機関に対して、上記1の「勘定廃止通知書」及び「非課税口座開設届出書」を提出します。
- 10月1日以降に手続きを行うことで翌年の金融機関の変更が可能となります。
※ただし、変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付があった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。10月1日以降に勘定廃止手続きをすることで翌年の金融機関の変更が可能になります。
金融機関変更後は、変更前の金融機関のNISA口座残高は非課税のまま保有することができますが、追加投資を行うことはできません。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14
参照:金融庁ホームページ 「NISA Q&A」
- 今年のNISA口座の金融機関を変更するには、手続きをいつまでに完了させる必要があるでしょうか?※今年のNISAを使用していない場合
- 正解は・・・
B9月30日
変更したい年の9月末までに手続きが完了すると、その年のNISA口座が開設されます。※金融機関によって期日は異なるため注意が必要です。