この記事を読むとわかること
目次
海外出国時の手続き
海外出国の手続きは海外転勤の事由により異なります。
1.(非課税口座)継続適用届出書
会社からの転勤命令やその他のやむを得ない理由による一時的な出国の場合は、出国の前日までにNISAを開設している金融機関に「(非課税口座)継続適用届出書」を提出することで、出国後も引き続きNISA口座で保有する上場株式等について、非課税の適用を受けることができます。
この届出書を提出した場合、出国日から帰国後に「帰国届出書」を提出した日まで、非課税措置が継続されます。ただし、非課税措置が継続する期間は、最長で継続適用届出書を提出した日から5年を経過する年の12月31日までとされています。
また、出国した日以降に取得した上場株式等はNISA口座に受け入れることができません。
2.(非課税口座)出国届出書
海外転勤の事由が上記の1以外の場合は、NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)出国届出書」を提出しなければなりません。(非課税口座)出国届出書を提出したときは、NISA口座は廃止されます。
海外から帰国後の手続き
1. 帰国届出書の提出
出国時に継続適用届出書を提出した金融機関に帰国届出書を提出する必要があります。金融機関で帰国届出書が受領されると、出国前と同様にNISA口座でのお取引が可能となります。※出国前と住所が異なる場合等は、変更の手続きが必要となります。
帰国届出書の提出期限は、出国時に「継続適用届出書」を提出した日から5年が経過する年の12月31日までです。期限内に届出書の提出がなかった場合は、自動的にNISA口座は廃止されます。
2.新たにNISA口座を開設
出国時に「(非課税口座)出国届出書」を提出し、帰国後に再びNISAの利用を希望する場合は、金融機関で再度NISA口座開設手続きが必要となります。なお、出国時にNISA口座の廃止により課税口座に払い出された上場株式・投資信託等については、帰国後に再開設するNISA口座に移すことはできません。
NISA口座開設手続きにつきましては、こちらの記事もご参照ください。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14
- 出国の際の手続きについて、誤っているものはどれでしょう?
- 正解は・・・
A出国の前日までに「継続適用届出書」を提出することで、出国後も引き続きNISA口座で保有する上場株式等について、非課税の適用を受けることができる。
非課税措置が継続する期間は、最長で継続適用届出書を提出した日から5年を経過する年の12月31日までとされています。また、出国した日以降に取得した上場株式等はNISA口座に受け入れることができません。