この記事を読むとわかること
目次
贈与された上場株式等はNISA口座で受け入れできない
NISA口座では、贈与された上場株式等を受け入れることはできません。
これは贈与元の口座がNISA口座であろうと、一般口座・特定口座であろうと変わりません。
(NISA口座に受け入れ可能なのは、原則として証券会社等を通じて購入した一定の上場株式・投資信託等に限られます。)
このためもともと贈与者がNISA口座で保有していた上場株式等を受け取った場合は、受け取った株式等を一般口座か特定口座のいずれかに受け入れることになります。
一般口座または特定口座に受け入れる商品の取得日は贈与された日となり、取得価額は贈与があった日の時価となります。
加えて贈与された本人(受贈者)は、特定口座での受け入れを希望する場合には、贈与者のNISA口座が開設されている金融機関に対して移管の依頼に必要な書類(※)を送付します(贈与される銘柄と同一の銘柄を既に受贈者が本人の特定口座にて保有している場合等で、税法上特定口座での受け入れが認められない場合があります)。
※必要書類の名称は金融機関により異なりますので、各社に直接ご確認ください。
NISA口座の開設者が亡くなった場合
NISA口座を開設している人が亡くなった場合、相続人は亡くなったことを知った日以降遅滞なく、NISA口座が開設されている金融機関に「非課税口座開設死亡届出書」を提出する必要があります。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14
なお、そのNISA口座の開設者が亡くなった日以降、そのNISA口座で支払われるべき配当等がある場合、その配当金については非課税にはなりません。
また、NISA口座に受け入れていた上場株式等はNISA口座から払い出されます。この時、NISA口座の開設者が亡くなった日の終値に相当する金額によりその上場株式等を売却したものとみなされます。
この場合、NISA口座の開設者が亡くなった日までの含み益は非課税となります(譲渡損失はなかったものとみなされます)。
相続人が取得した上場株式等は、NISA口座の開設者が亡くなった日の終値に相当する金額で相続人が取得したものとして、相続人の特定口座や一般口座に移管されます。
なお、特定口座に受け入れる場合、NISA開設者のNISA口座が開設されている金融機関と相続人の特定口座が開設されている金融機関は同一である必要があります。