この記事を読むとわかること
目次
課税口座とNISA口座の違いは次の通りです。
以下、各項目について具体的な違いを解説します。
課税有無について
課税口座では、金融商品の売却・換金、償還時に生じる利益(譲渡益)、株式の配当金、投資信託の分配金の受け取りに対して、それぞれ所得税・地方税が課税されます。(※)
NISA口座では、利益に対して課税されません。
損益通算について
課税口座では損益通算ができる一方、非課税口座では損益通算ができません。
損益通算とは、課税口座の中で同一年の利益と損失を相殺し、最終的にその年で利益が発生したか、損失となったかを算出することです。なお最終的に損失となった場合は、確定申告を行うことにより、最長で3年間損失を繰り越すことが可能です。
NISA口座では税金を計算する上での利益・損失が発生していないものとみなされるため、NISA口座内での損益通算はできません。また課税口座との間でも損益通算はできません。
保有限度額、保有期間等について
課税口座では金融商品の保有金額に制限はありません。またNISA口座、非課税口座ともに保有期間、口座開設期間の制限はありません。
NISA口座での保有限度額はつみたて投資枠、成長投資枠の合計で1,800万円となっています。詳しくはこちらをご覧ください。
開設できる口座数について
課税口座は複数の金融機関で同時に口座を開設できますが、NISA口座は同一年度に1人1口座しか開設できません。従って、つみたて投資枠、成長投資枠を同一年度に別々の金融機関で利用することはできません。
他の会社でNISA口座を開設したい場合は、金融機関の変更手続きが必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
投資対象商品について
課税口座では、株式(上場株式、非上場株式)、債券、投資信託、為替取引、商品取引などあらゆる金融商品に投資可能です。
NISA口座のつみたて投資枠では、株式投資信託、ETF等で、金融庁に対象商品として届出されたものにのみ投資することが可能で、金融庁がそのリストを公表しています。
NISA口座の成長投資枠では、株式投資信託の他、国内外の取引所に上場された株式、REIT、ETFなどに投資することが可能ですが、①監理銘柄・整理銘柄に指定されている株式、②信託期間 20 年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象から除外されています。成長投資枠の対象商品となっている国内籍の投資信託は、原則として投資信託協会に届出されており、同協会がそのリストを公表しています。詳しくはこちらをご覧ください。
対象年齢について
2022年の民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。これにともない満18歳になった時点から、親権者の同意なしで金融商品取引ができるようになりました。
課税口座では基本的に満18歳で口座開設が可能です。
NISA口座は税法の規定に従い、直近の1月1日時点で満18歳以上であることが口座開設の要件となります。
確定申告について
課税口座では、特定口座(源泉徴収口座)を選択した場合を除き、基本的に確定申告が必要となります。
NISA口座で発生した利益については、確定申告をする必要はありません。
根拠法令:租税特別措置法第37条の14